
「金を売却したら税金ってどうなるの?」
「確定申告は必要なのかな?」
とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
結論、金を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として所得税や住民税の課税対象となる可能性があり、条件によっては確定申告が必要です。
この記事では、金を売却した際の税金の基本的な考え方や計算方法について解説します。
確定申告が必要・不要なケースや、申告しなかった場合のペナルティについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
金売却で利益が出たら「譲渡所得」として課税対象になる場合がある
個人が所有している金を売却して利益を得た場合、その利益は原則として「譲渡所得」という所得区分に分類されます。そして、この譲渡所得に対して所得税や住民税が課税される可能性があるのです。
ただし、金を売却して利益が出たからといって、全てのケースで必ず税金がかかるわけではありません。
利益の金額や、売却した金をどれくらいの期間保有していたかなどによって、税金の取り扱いは異なります。まずは、この「譲渡所得」の基本的な仕組みを理解し、ご自身の売却が課税対象になるのかどうかを確認しましょう。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の金額は、以下の計算式で算出します。この計算結果がプラスになった場合に、税金がかかる可能性があります。
譲渡所得の金額 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額(最高50万円)
※参考:譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|国税庁
この計算式の各項目について、具体的に見ていきましょう。
売却価格とは
売却価格とは、実際に金を買取業者などに売却して得た金額です。複数の品物をまとめて売却した場合は、その合計額となります。
売却時に発行される支払調書や買取明細書で確認でき、これらの書類は確定申告の際にも必要になる場合があるため、大切に保管しましょう。
取得費とは
取得費とは、売却した金を購入したときの代金や、購入時にかかった手数料を指します。
購入時期が古く取得費が不明な場合や、相続・贈与で取得した場合は、売却価格の5%相当額を取得費(概算取得費)として計算も認められています。
譲渡費用とは
譲渡費用とは、金を売却するために直接かかった費用です。これには売却時の手数料や運搬費などが含まれます。
例えば、買取業者への運搬費や査定のための費用、売買契約書に貼る印紙代などが該当しますが、売却のための一般的な情報収集費用などは含まれません。
特別控除額とは
譲渡所得には、年間で最高50万円の特別控除があります。つまり、他の譲渡所得と合わせて利益が50万円以下であれば、この控除により税金はかかりません。
この特別控除は、短期譲渡所得から優先して控除され、残りがあれば長期譲渡所得から控除されます。
譲渡所得の計算シミュレーション
具体的な数字で譲渡所得を計算してみましょう。
例1:金を300万円で売却。取得費200万円、譲渡費用5万円の場合。
譲渡益:300万円 – (200万円 + 5万円) = 95万円
課税対象の譲渡所得:95万円 – 50万円(特別控除)= 45万円
例2:金を80万円で売却。取得費40万円、譲渡費用2万円の場合。
譲渡益:80万円 – (40万円 + 2万円) = 38万円
課税対象の譲渡所得:38万円 – 50万円(特別控除)= 0円(課税対象額なし)
短期譲渡所得と長期譲渡所得
金の譲渡所得には、保有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2種類があります。
これらの区分によって税金の計算方法が大きく異なるため、それぞれの内容を正確に理解しておきましょう。
短期譲渡所得とは
短期譲渡所得とは、金を売却した年の1月1日時点で、保有期間が5年以内の場合の譲渡所得を指します。
短期譲渡所得の全額が、他の所得(給与所得など)と合算されて総合課税の対象となり、その合計所得に応じた所得税率(累進課税)と住民税が適用されます。
長期譲渡所得とは
長期譲渡所得とは、金を売却した年の1月1日時点で、保有期間が5年を超える場合の譲渡所得を指します。
長期譲渡所得の場合は、その所得金額の2分の1の額が他の所得と合算されて総合課税の対象となります。
つまり、同じ利益額でも税負担が短期譲渡所得の場合よりも軽減されるメリットがあります。相続や贈与で取得した金の保有期間は、原則として元の所有者の取得時期を引き継ぎます。
確定申告が必要なケース
金の売却で利益が出た場合に確定申告が必要となる主なケースは、以下の通りです。
- 譲渡所得がプラスになる場合
- 給与所得者で一定額以上の副収入がある場合
- 個人事業主や年金受給者の場合
自分の状況がこれらに該当するか確認し、必要であれば期限内に申告手続きを行いましょう。各ケースを説明します。
譲渡所得がプラスになる場合
金の売却による譲渡所得があり、特別控除(50万円)を差し引いても利益が残る場合は、原則として確定申告が必要です。
この利益額を他の所得と合算して税額を計算し、申告・納税を行います。
給与所得者で一定額以上の副収入がある場合
年末調整を受けている給与所得者でも、給与所得や退職所得以外の所得(金の譲渡所得を含む、特別控除後の金額)の合計額が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
個人事業主や年金受給者の場合
個人事業主やフリーランスの方は、事業所得などと合わせて金の譲渡所得も申告する必要があります。
年金受給者の方も、公的年金等の収入金額やその他の所得によって確定申告が必要となる場合がありますので注意が必要です。
確定申告が不要なケース
一方で、所得税の確定申告が不要となる主なケースは、以下の通りです。
- 譲渡所得が特別控除額以下の場合
- 給与所得者で副収入が一定額以下の場合
ただし、これらのケースでも住民税の申告は別途必要になる場合があるので注意が必要です。それぞれ見ていきましょう。
譲渡所得が特別控除額以下の場合
金の売却による譲渡所得が、年間の特別控除額である50万円以下であれば、課税される所得がないため確定申告は不要です。
他に譲渡所得がないか、あっても合計で50万円以下が条件です。
給与所得者で副収入が一定額以下の場合
給与を1か所から受けており年末調整済みで、かつ給与所得や退職所得以外の所得の合計額が年間20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要とされています。
ただし、住民税の申告は別途必要になる場合があるため、お住まいの市区町村に確認しましょう。
確定申告をしなかった場合のペナルティ
確定申告が必要なのに期限内に行わなかった場合や、申告内容に誤りがあった場合には、本来納めるべき税金に加えてペナルティが課されることがあります。
代表的なペナルティは以下のパターンです。
- 無申告加算税:期限内に申告しなかった場合
- 過少申告加算税:申告額が少なかった場合
- 延滞税:納付が遅れた場合
自主的な申告や修正で軽減される場合もありますが、意図的な所得隠しなど悪質なケースでは、より税率の高い「重加算税」が課される場合もあります。
金の売却と税金の知識を身につけて正しく対応しよう:まとめ
金の売却益には譲渡所得として税金がかかる場合があり、保有期間や利益額によって確定申告が必要になります。特別控除や保有期間による税率の違いなどを把握し、適切に対応しましょう。
もし計算が複雑で判断に迷う場合や、高額な取引で不安な場合は、税務署の窓口や税理士などの専門家に早めに相談も有効な手段です。正しい知識を身につけ、安心して金の売却手続きを進めてください。
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